【必見!障害年金申請のミソ!~就労中の「うつ病」場合①~まず行うこと】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・人工透析
・統合失調症
・うつ病
・発達障害
酸ヶ湯温泉では、積雪が1m50cmを超えたとのこと。
本格的な冬の到来です。体調十分にご注意ください。
今日から3回にわたって
【必見!障害年金申請のミソ!~就労中の「うつ病」場合~】をお話しします。
□申請者の状況
□<STEP1>受給要件を確認します
現在、何とか、就労出来ている状況、又今後も就労を継続したいとの
ご要望を考えますと、「障害厚生年金 3級」の受給を目指すケースです。
以下の2点を確認します。
1.初診日に厚生年金の被保険者であること
2.納付要件を満たしていること
しかし、以下の事項に十分に留意しないと、
受給の可能性は出てきません。
□<STEP2>請求方針を立てる
〇請求方法
障害年金の申請方法には
「本来請求」、「認定日請求(遡及請求)」、「事後重症請求」が
あります。
〇方針を立てる
請求方法は、
・初診時からの経過年数
・医療機関の診療記録の保管状況
・認定日の障害の程度 などで個人個人で状況が異なりますので、
慎重に判断しなければなりません。
請求方法を含め、どのような方針を立てて、
請求するかによって、方向性が大きく変わってきます。
つまり、方針の立て方をひとつ間違うと、不支給や低い等級の裁定となり、
受給できる金額が変わってきます。
結局、思わぬ不利益を被ることになります。
方針を立てるに当たっては、専門家のアドバイスを受けることが
ベストです。
年金事務所や役所の窓口の方は、全員が障害年金の専門家ではありません。
書類を受け付けることが仕事であって、個々人のご相談に乗ることが
仕事ではありませんので、注意が必要です。
又、ご自分で申請されて受給できた方は、20%以下ともいわれています。
お気軽にお問い合わせください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
お話ししています。お気軽にお問い合わせください。
兵庫・大阪障害年金相談センター
(運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)
〒 662-0971 西宮市和上町5番9号 西宮ビル