【膠原病】で障害年金を申請するための注意点(初診日)!
◆最近のご相談事例(一部)◆
・狭心症
・脳出血
・肩関節症
・発達障害
なかなか「秋晴れ」のお天気とはいきません。
本日は、「【膠原病】で障害年金を申請するための注意点(初診日)!」です。
「初診日」は受給権を左右する大変重要な日付
障害年金を請求するのに「初診日」を避けて通ることはできません。
今の医療機関の初診の日ではありません。
障害年金における初診日とは、「その症状で初めて医師の診察を受けた日」です。
注意してください。
この「初診日」を基準日として、
〇どの種類の年金制度に加入していたか、
〇年金を払っていたか(納入要件)を確認します。
受給権を左右する大変重要な日付ということになります。
審査基準が異なると…不支給にも
「初診日」に加入していた年金の種類によって裁定の基準(支給・不支給)が変わってきます。
◆障害基礎年金◆
「初診日」に国民年金に加入していた人:自営業・主婦・フリーター・学生など
<裁定される年金等級>1級~2級
◆障害厚生年金・障害共済年金◆
「初診日」に厚生年金・共済年金に加入していた人:会社員・公務員・教職員など
<裁定される年金等級>1級~3級、障害手当金(一時金)
これによって、<認定基準の違いで支給/不支給が決まります>
障害厚生年金・障害共済年金では3級の認定基準を満たして支給されても、
障害基礎年金では3級がありませんので、不支給となります。
□支給される金額も違います!
障害厚生年金・障害共済年金は、障害等級が1・2級であれば、
障害基礎年金に、報酬比例部分が合わせて支給されます。
結果、金額が大きくなります。
<加算される金額が異なります>
障害基礎年金では、「子供に対する加給年金」があります。
障害厚生年金・障害共済年金は、障害等級が1・2級であれば
「子供に対する加給年金」と「配偶者に対する加給年金」が両方加算されます。
□「膠原病」初診日は難しい!
初診時に「膠原病」と診断されることはほとんど無いようです。
それは、お一人お一人の症状が多岐にわたることが、原因だと思われます。
ご本人も「整形外科」「内科」「皮膚科」など
症状に合わせて受診する医療機関を転々とされているケースも多いようです
障害年金申請の際には、「初診日」を確定することが第一歩になります。
初診時に「膠原病」と診断されず、 別の病名で、診療を受けている方も多いので、
どれが「(障害年金の)初診日」なのか判断できないことも当然多くなります。
上記のように支給/不支給が決まる場合もありますし、又、支給される金額が大きく変わります。
初診日をいつにするかなど困った場合、障害年金の事例を数多く持つ
社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
ご心配であれば、一度ご相談ください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
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