【膠原病】で障害年金を申請するための注意点(初診日)!

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なかなか「秋晴れ」のお天気とはいきません。

本日は、「【膠原病】で障害年金を申請するための注意点(初診日)!」です。

「初診日」は受給権を左右する大変重要な日付

障害年金を請求するのに「初診日」を避けて通ることはできません。

今の医療機関の初診の日ではありません。

障害年金における初診日とは、その症状で初めて医師の診察を受けた日」です。

注意してください。

この「初診日」を基準日として、

どの種類の年金制度に加入していたか、

年金を払っていたか(納入要件)を確認します。

受給権を左右する大変重要な日付ということになります。

 

審査基準が異なると…不支給にも

「初診日」に加入していた年金の種類によって裁定の基準(支給・不支給)が変わってきます。

◆障害基礎年金◆

 「初診日」に国民年金に加入していた人:自営業・主婦・フリーター・学生など

    <裁定される年金等級>1級~2級

◆障害厚生年金・障害共済年金◆

 「初診日」に厚生年金・共済年金に加入していた人:会社員・公務員・教職員など

    <裁定される年金等級>1級~3級、障害手当金(一時金)
 

これによって、<認定基準の違いで支給/不支給が決まります>

障害厚生年金・障害共済年金では3級の認定基準を満たして支給されても、

障害基礎年金では3級がありませんので、不支給となります。

 

 □支給される金額も違います!

障害厚生年金・障害共済年金は、障害等級が1・2級であれば、

障害基礎年金に、報酬比例部分が合わせて支給されます。

結果、金額が大きくなります。

<加算される金額が異なります>

障害基礎年金では、「子供に対する加給年金」があります。

障害厚生年金・障害共済年金は、障害等級が1・2級であれば

「子供に対する加給年金」「配偶者に対する加給年金」が両方加算されます。

□「膠原病」初診日は難しい!

初診時に「膠原病」と診断されることはほとんど無いようです。

それは、お一人お一人の症状が多岐にわたることが、原因だと思われます。

ご本人も「整形外科」「内科」「皮膚科」など

症状に合わせて受診する医療機関を転々とされているケースも多いようです

障害年金申請の際には、「初診日」を確定することが第一歩になります。

初診時に「膠原病」と診断されず、 別の病名で、診療を受けている方も多いので、

どれが「(障害年金の)初診日」なのか判断できないことも当然多くなります。
 

上記のように支給/不支給が決まる場合もありますし、又、支給される金額が大きく変わります。

初診日をいつにするかなど困った場合、障害年金の事例を数多く持つ

社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
 

ご心配であれば、一度ご相談ください。

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

 

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

 

申請のお手伝いをいたしております。

 

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

 

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

 

運営いたしています。

 

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受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。
 

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