【障害者手帳】って?
◆最近のご相談事例(一部)◆
・間質性肺炎
・突発性難聴
・双極性障害
・繊維筋痛症
土曜日は激しい雨でした。
台風の逆走とは驚きました。
今日から3回に分けて、【障害者手帳】のお話しです。
第1回:概要
第2回:申請と公的サービス
第3回:家族が受けられるサービス
今日は「第1回:概要」です。
一般的に「障害者手帳」と言われているものには、下記の3つがあります。
種類や等級に応じて、様々なサービスが受けられます。
身体障害者手帳
身体障害者福祉法に基づき、身体障害のある方の自立や社会活動の参加を促し、
支援することを目的としています。
交付の条件は、
・身体障害者福祉法が定める身体障害の種類・程度に合致している
・障害が一定以上持続する
です。
障害の程度にあわせて、1級から7級に分かれています。
1級から6級の場合、手帳が交付されます。
都道府県知事、指定都市市長、中核都市市長が交付します。
<身体障害の種類>
・ 視覚障害
・ 聴覚又は平衡機能の障害
・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・ 肢体不自由
・ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ ぼうこう又は直腸の機能の障害
・ 小腸の機能の障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・ 肝臓の機能の障害
療育手帳
知的障害のある方が、一貫した療育・援護を受けられることを目的としています。
・18歳未満の場合:児童相談所
・18歳以上の場合:知的障害者更生相談所など
で判定され交付されます 。
各自治体がそれぞれの判定基準に基づいて、知能検査による知能指数(IQ)と
日常生活動作(身辺処理、移動、コミュニケーションなど)などから、知的な障害の程度を
総合的に判断し、区分を決定しています。
つまり、知能や生活習慣、問題行動などが、総合的に判断されます。
区分によって、受けられるサービスの適用範囲も違いがあります。
区分は、基本的には重度「A」と重度以外の中軽度「B」の2つの区分にわけられますが、
より細かく区分している場合など、自治体によって等級の分け方も
さまざまです。
精神障害者保健福祉手帳
統合失精神保健福祉法に基づき、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方の
社会復帰や自立を支援することを目的としています。
精神疾患があるために生活に支障がある方が取得できます。
障害の程度にあわせて、1級から3級に分かれています。
都道府県知事又は指定都市市長が交付します。
<精神障害の種類>
・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害など)
「障害年金」も併せて申請を!
障害年金と障害者手帳は別の制度です。
・障害者手帳は「サービス」を受ける
・障害年金は、「年金」を受給する
制度です。
認定の基準も対象となる傷病も一部異なります。
障害年金の申請は、お気軽にお問い合わせください。
初回面談は無料です。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、
受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
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