【精神疾患】での申請は難しい!

◆最近のご相談事例(一部)◆
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・知的障害
・呼吸不全
・椎間板ヘルニア

今日も暑くなりそうです。

「【精神疾患】での申請は難しい!」のお話しです。

精神疾患による障害年金請求は、特有の難しさがあります。

制度上の理由

制度における難しさの大きな理由は以下の2点です。

 <1>肢体障害や内臓疾患のような客観的な検査数値等がないこと。

<2>神経症、人格障害のように 原則として対象とならない診断名があること。

    (対象とならない診断名)

      不安障害・パニック障害・強迫性障害

      心的外傷性ストレス障害(PTSD)・適応障害

      解離性障害(多重人格)・身体表現性障害

      摂食障害睡眠障害・性同一性障害など

   ※ただし、他の精神疾患を併発している場合、(例:不安障害とうつ病の併発 など)は、申請の対象となりますので、ご注意ください。

 

申請のポイント

上記にあるように、客観的な検査数値等がないということは

実際には同程度の障害の状態であっても、認定に差が生じやすいということになります。

つまり、実態が十分に反映されていない「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」で申請してしまったことが、その原因となってしまうのです。

結果、不支給や低い等級の認定になってしまうということです。

医師や年金事務所とのやりとり、そして実態を具体的に反映した「病歴・就労状況等申立書」の作成なども

精神の障害を持った方には、大変な負担となります。

あまりにも大変な為、途中で諦める方もいらっしゃいます。

精神疾患のを数多く持つ、社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

是非、申請される前に専門家に相談して、慎重に進めて下さい。

初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。

受給の可能性について、お答えします。

 

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

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