【精神疾患】での申請は難しい!
◆最近のご相談事例(一部)◆
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・知的障害
・呼吸不全
・椎間板ヘルニア
今日も暑くなりそうです。
「【精神疾患】での申請は難しい!」のお話しです。
精神疾患による障害年金請求は、特有の難しさがあります。
制度上の理由
制度における難しさの大きな理由は以下の2点です。
<1>肢体障害や内臓疾患のような客観的な検査数値等がないこと。
<2>神経症、人格障害のように 原則として対象とならない診断名があること。
(対象とならない診断名)
不安障害・パニック障害・強迫性障害
心的外傷性ストレス障害(PTSD)・適応障害
解離性障害(多重人格)・身体表現性障害
摂食障害睡眠障害・性同一性障害など
※ただし、他の精神疾患を併発している場合、(例:不安障害とうつ病の併発 など)は、申請の対象となりますので、ご注意ください。
申請のポイント
上記にあるように、客観的な検査数値等がないということは
実際には同程度の障害の状態であっても、認定に差が生じやすいということになります。
つまり、実態が十分に反映されていない「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」で申請してしまったことが、その原因となってしまうのです。
結果、不支給や低い等級の認定になってしまうということです。
医師や年金事務所とのやりとり、そして実態を具体的に反映した「病歴・就労状況等申立書」の作成なども
精神の障害を持った方には、大変な負担となります。
あまりにも大変な為、途中で諦める方もいらっしゃいます。
精神疾患のを数多く持つ、社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
是非、申請される前に専門家に相談して、慎重に進めて下さい。
初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。
受給の可能性について、お答えします。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
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兵庫・大阪障害年金相談センター
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