障害基礎年金の1000人打ち切り!の原因

◆昨日のご相談事例(一部)◆
・パニック障害
・不安神経症
・膠原病
・うつ病

雨ですね。

昨日、「障害基礎年金の1000人打ち切り」という

衝撃的なニュースをお知らせいたしました。

「今回の支給停止の対象者は、20歳前からの障害を抱えている方」です。

私見ですが、対象者の傷病の一つに

「1型糖尿病」があると思います。

といいますのは、

2016年6月1日「1型糖尿病の認定基準」が大きく変わったためです。

この変更で、「障害認定基準に満たない」とされたのではないかと、

考えています。

この時に、以前は「血糖値・ヘモグロビンHbA1c」が数値的な判断基準でしたが、

これが『血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満』

大きく変わりました。

2016年6月1日の大きな変更は、具体的には、

以下の1~3のすべてに該当する状態であれば、

厚生障害年金の3級に該当するとしています。

1.検査日より前に、90日以上継続して

  必要なインスリン治療を行っていること

2.<1型糖尿病の場合>

   内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、 

    空腹時または随時の『血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満』を示すもの

3.一般状態区分表のイまたはウに該当すること

区分 一般状態
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、
 日中の50%以上は就床してイおり、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

注記があり、

「症状、検査成績と具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されます。

 なお、障害等級は、障害厚生年金では1~3級、障害基礎年金では1~2級があります。」

とされています。

20歳前に初診のある方は、「国民基礎年金」ですから、2級以上に認定されないと、

障害年金は受給できないのです。

その他、基準が改定されたものは下記のとおりです。

〇2015年6月1日

  音声又は言語機能の障害

  腎疾患による障害

  排せつ機能の障害
 
  聴覚の障害

〇2017年12月1日

  血液・造血器疾患

更新の際にはご注意ください。

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