【20代女性<ADHD・うつ病>3級】就労しながら年金を受給

女性:20代・会社員
傷病名:ADHD・うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの支給総額:約140万円

●ご相談に来た時の状況

入社1年目、会社の人間関係のトラブルから精神状態が不安定となり、会社産業医から心療内科の受診を勧められました。

その後も精神的に不安定な状況が続いていましたが、会社の配慮などを受け、休みがちではありましたが、何とか就労を続けていらっしゃいました。
症状が悪化したこと、働いていても障害年金を受給できる可能性があることを知り、相談のため来社されました。

「働いていると障害年金は貰えないのですか?」とご相談がありました。

●当センターによるサポート

障害年金を受給されている方の中で、身体障害48.0%、知的障害58.6%、精神障害34.8%の方が就労しながら障害年金を受給されています。
(令和5年6月23日の第5回社会保障審議会年金部会の資料「障害年金制度」による)
つまり、身体障害の方は約2人に1人、知的障害の方は2人に1人以上、精神障害の方は3人に1人が働きながら障害年金を受給されています。
つまり、働いているという理由だけで「絶対に障害年金が受給できない」ということはありません。
但し就労の有無が、ほとんど影響しない傷病と、影響してしまう傷病があります。

<働きながらでも障害年金が受給される病気>
人工透析や人工関節など、客観的に確認できて、生活の質の低下が明らかな症例や、視力や聴力など数値で表せる症例については、就労の有無は審査にほとんど影響を与えません。
以下の病気がその例です。
・肢体の病気や障害
・眼の障害
・聴覚障害
・構音障害
・心臓ペースメーカー着用、人工肛門造設、人工透析、人工関節設置、24時間酸素など

<就労の実態によって障害年金が受給される病気>
・精神/神経系統
・内科系疾患
・がんや難病など
これらの障害の認定基準には「労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする」という文言が含まれているため、就労の状況によっては不支給・支給停止となる可能性があります。

<精神/神経系統の病気の場合>
精神の障害に係る等級判定ガイドラインには「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する」ともされています。
従って、就労しているからといって、必ずしも「不支給」になるわけではありません。
フルタイムで働きながら、2級又は3級の障害年金を受給できる場合があります。

精神系の障害を持ちながら働いている人が障害年金を請求する場合は、以下のような就労に関する状況を審査機関に正しく伝えることが非常に大切になります。
つまり、【診断書】の欄や【病歴・就労状況等申立書】しっかりと書かれているかが大切なのです。
・雇用形態
・仕事の内容の限定:どの程度の負担の仕事をしているか
(窓口業務を行わない。判断を求められる業務ではない)
・職場の配慮:働くにあたってサポート
・労働時間の短縮:残業や休日出勤の免除、休憩
・帰宅後や休日の様子:ぐったりして横臥して過ごしている
などを
【診断書】や【病歴・就労状況等申立書】しっかりと反映させなくてはなりません。
医師に会社での状況を正確に端的に伝える必要があります。

また、次のような雇用形態ですと、障害年金を受給の可能性が高くなります。
①A型就労支援事業所やB型就労支援事業所で働いている場合
②特例子会社、障害者雇用

以上の事から、相談者は「一般雇用でしたが、会社の配慮や上司・同僚の協力」等を病歴・就労状況等申立書に記載しました。主治医も診断書に記載をしてくださいました。

●結果

提出後4カ月で障害厚生年金3級が決定しました。

働きながら障害年金を受給することも可能です。
しかし、傷病の種類によっては就労の有無が審査結果に大きく影響を与える場合があります。
注意点を抑えなければ不支給になります。受給の可能性を広げるためには、経験豊富で取り扱い事例の多い社労士にお任せください。

私たちはお客様にいつまでも寄り添ってお手伝いしたいと思っております。そのため相談員も多数・組織化しています。お客様に安心してお任せいただく体制を整えています。