済【60代男性<脳出血後遺症>2級】ご本人が亡くなられ未支給年金として奥様が受給

60代・男性(脳出血後遺症)

●ご相談に来た時の状況

1年半前に脳出血を発症し後遺症として右片麻痺と失語症が残るもリハビリを行いながら勤務継続していた。

●当センターによるサポート

公務員の方で、一元化前の時期であり共済事務局に共済の申請提出。2級の決定がおり、基礎年金請求書提出前に、交通事故にてご本人が死亡。未支給年金として奥様の名義にて請求を行った。

●結果

障害共済年金については、一元化後の10月から亡くなった12月までの、基礎年金については請求月の翌月の7月から12月までの年金相当額を一時金として受給。