【発達障害と障害年金】

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梅雨はどこに行ってしまったのでしょうか?

 今日は「【発達障害と障害年金】」です。

発達障害とは

自閉症(自閉症スペクトラム障害:ASD)、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、学習障害、

注意欠陥性多動性障害(ADHD)などを言います。

 

チェックポイント1:初診日

発達障害は、先天性の疾患です。

しかし、発達障害の初診日は「発達障害のため、初めて医師の診断を受けた日」です。

原則は…

<20歳前に発達障害と診断された方>

 障害基礎年金の取り扱いとなり、

  〇障害等級が1級か2級に認定されないと、障害年金は支給されません。

  〇年金保険料の納付要件も問われません。

  〇療育手帳で初診の証明ができます。

<20歳以降に発達障害と診断された方>

  〇初診日を証明するしなければなりません。

  〇年金保険料の納付要件が問われます。

  〇初診日に加入していた年金保険の種類で認定基準が異なります。

   ・障害基礎年金(国民年金):1~2級

   ・障害厚生(共済)年金:1~3級、障害手当金

  〇初診日に加入していた年金保険の種類で支給される金額が異なります。

<注意>

広汎性発達障害でも、知的障害を伴うもの(知的障害3級該当以上)は、

初診日が出生日となり、国民年金でしか申請ができません。

この知的障害を伴う発達障害なのか、知的障害を伴わない発達障害なのかは、

提出する診断書の内容で判断されます。

取得した診断書に知的障害を認める記述があった場合は、初診日が出生日とされます。

 

チェックポイント2:認定基準

発達障害の認定基準は以下のとおりです。

<1級>

社会性やコミュニケーション能力が欠如している。

かつ、著しく不適応な行動が見られるため、日常生活に適応できず常時援助を必要とする程度。

<2級>

社会性やコミュニケーション能力が乏しい

かつ、不適応な行動が見られるため、日常生活に適応するために援助を必要とする程度。

<3級></9>

社会性やコミュニケーション能力が不十分

かつ社会行動に問題が見られるため労働に著しい制限を受ける程度。

 

大まかに言うと…

 1級:常にだれかの援助がなければ日常生活ができない。

 2級:日常生活に支障が出ている。

 3級:就労に支障が出ている。

不適応な行動とは…

具体的には下記のような行動です。

〇ASDの場合

  その場で言ってはいけないことを思いつくままに平気でどんどん言ってしまうとか、話し出したら止まらない   など。

〇ADHDの場合

  待ち合わせ時間にどうしても遅刻してしまう

  時間の管理ができない、

  タスク管理ができない、

  マルチタスクができない、などです。

うつ病、統合失調症などの併発

発達障害は「社会性やコミュニケーション能力」の不足から「うつ病」「統合失調症」などを併発している場合も多々あります。

これらの「二次傷病」を併発している場合、別々の傷病として審査されるのではなく、それぞれの「症状」や「障害」が総合的に判断され、認定されます。

したがって、「診断書」「病歴・就労状況等申立書」には発達障害と二次傷病の双方について、きちんと書かれていなければなりません。

 

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