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【60代男性<パーキンソン病(指定難病6)>2級】姿勢保持障害・振戦などの運動障害、就労継続

男性:60代
傷病名:パーキンソン病(指定難病6)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

ご相談に来た時の状況

妻から、「急に老けた。前かがみで足を引き摺って、老人のような歩き方をしている」と指摘された。自分でも歩行困難を自覚。家族の勧めで医療機関を受診。
頭部MRIなどの精密検査の結果、「パーキンソン病」と診断され、投薬治療を受けた。
会社に事情を説明し、座業への配置転換、作業環境の整備、残業免除、2週間に1度の産業医の診察など、特段の配慮の下、就労を続けることとなった。
3年ほどは症状は薬でコントロールでき、日常生活に支障はなかったが、徐々に病状が悪化。服薬後5〜6時間経つと、ウェアリング・オフ現象で、体が動かなくなる、姿勢を保持できず前かがみになる、首が下がる、振戦、筋強剛などの症状が顕著となった。
薬が効いている間はジスキネジアの症状(繰り返し口をすぼめる、手が不規則に動くなど)も現れるようになった。
病気の進行と将来に大きな不安を抱え、ご本人と奥様、お子様の3人で当センターにご来所されました。

就労と障害年金

まずは結論からいうと、働きながらでももらえるかどうかは、障害の種類や雇用形態によって異なります。
障害年金法上は、働いて十分な収入がある場合でも受給を制限するような規定はありません。(ただし、20歳前障害は所得制限があります)

しかし実際は、就労中だと障害が軽度だと判断されて受給できない場合が、多くあります。その主な理由は、
(1)「障害の種類による障害認定基準の違い」
(2)「雇用形態の違い」 にあります。

【障害認定基準が明確なものは就労しても影響が小さい】

障害年金制度上の障害は、認定基準が検査数値などの客観的に判断できる情報のみで定められたものと、「日常生活に支障が出ているかどうか」というような曖昧な情報も含まれたものの2種類に分けられます。

  • 視力・視野障害や聴覚障害、手足の障害
    検査数値のみで認定基準が定められており、働けていても関係なく、数値基準を満たしていれば障害等級に対する就労の影響は少ないと考えられます。
  • 等級が原則として決まっている障害
    人工透析:2級 、人工関節:3級 、心臓移植や人工心臓:1級 、人工弁、心臓ペースメーカー、人工肛門:3級 など 原則として等級が決まっているものも、就労の影響は少ないと考えられます。

内科系疾患の認定基準は検査数値だけでなく、「日常生活に支障がでている」ことが認定の基準ですので支障が出ていないと見なされれば、いくら検査結果が重度であろうとも、年金が支給されません。

精神の障害は、そもそも目には見えない障害ですので、「日常生活に支障がでているかどうか」という観点のみで審査されてしまいます。

内科系疾患や精神の障害の場合、「働けているから支給しない」のではなく、「働けるくらい元気なら日常生活にも支障がでていないはず」と判断されるのです。

【雇用形態】

二つ目のポイントは、「雇用形態」です。
日常生活に支障がでているかどうかという曖昧な項目が認定基準に含まれている障害は、就労していれば障害状態が軽度であると見なされます。

就労が「一般雇用」の場合は、フルタイム勤務だけでなく、時短勤務や週1~2日だけのパートタイム勤務でも影響がでてしまうことが大半です。

ところが「障害者雇用」の場合は、配慮が必要な状態での就労ですから、働けるほど元気だと見なされず、問題なく障害年金を受給できることが多くあります。

当センターによるサポート

日常生活における支障、特にウェアリング・オフの時の状態、ジスキネジアの症状を詳しく聞き取りしました。それを基に「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。

また、会社の上司や同僚の方が、就業中の様子を文面でお知らせくださいました。
それらの資料を添えて、主治医にお伝えしました。

結果

障害厚生年金2級の裁定となりました。
ご本人様、奥様、お子様から「安心できます」とのお言葉をいただきました。

本ケースのように、就労しながらでも、障害年金2級が受給できるケースがございます。詳しくご説明いたします。
初回面談は無料です。当センターにお電話ください。