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【60代女性<右手拇指・示指切断>3級】勤務中の事故で右手の親指と人差し指を切断

女性:60代
傷病名:右親指・人差し指切断、機能全廃
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの支給総額:約120万円

ご相談に来た時の状況

25年前、勤務中の事故で利き手である右手の拇指と示指を切断し、機能全廃の状態。
仕事内容を軽作業に変更してもらう等会社からの配慮を受けながら仕事を続けてきましたが、家事育児を含む日常生活のあらゆる場面で不便があった。
当センターのサポートにより障害年金受給が決まった方からのご紹介により、ご相談に来られました。

労災年金と厚生年金の調整

労災による傷病を原因として身体に障害が残る場合、労災保険からは障害(補償)等給付、公的年金制度からは障害年金を受給できる可能性があります。

【障害(補償)等給付の等級】

労災保険の障害(補償)等給付においては、障害等級が14等級まで設けられており、1〜7級までは障害(補償)等年金を、8〜14級までは障害(補償)等一時金をそれぞれ受給できます。

【併給調整の仕組み】

基本的に障害年金は満額受給できますが、障害(補償)等級は調整を受けて減額されることがあります。
<両方の制度から満額受給できる場合>

  • 異なる傷病に起因して障害(補償)等給付と障害年金の両方が支給されるケース
  • 労災保険で障害等級8〜14級(一時金)に該当するケース(一時金の形式で給付を受ける場合)

<併給調整される場合>
併給調整を受けるのは以下の2点を満たしている場合に限られます。

  • 同一の傷病に基づいて障害(補償)等給付と障害年金の両方が支給される
  • 労災保険で障害等級1〜7級に該当している(年金の形式で給付を受ける場合)

労災保険制度において障害等級1〜7級に該当する場合、以下の掛け率で障害(補償)等給付が減額されます。

障害年金の種類 掛け率
障害基礎年金と障害厚生年金を受給している場合 0.75
障害厚生年金のみを受給している場合 0.83
障害基礎年金のみを受給している場合 0.88

当センターによるサポート

25年前の事故以来会社から格別の配慮を受けながら、なんとか就労を続けてこられたことや日常生活における困りごとを丁寧に聞き取り、「病歴・就労状況等申立書」に反映しました。

結果

障害厚生年金3級が決定しました。
「まさか、25年前の怪我で年金がもらえるとは思わなかった。もっと早くこの障害年金を知っていたら、早く手続きしたのに。そうしてたら、22年間の合計で1,200万円もらえた・・・」とおっしゃっていました。

本ケースは、「障害年金の制度」をご存じなかったケースでした。