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【30代女性<うつ病/ADHD>2級】産休後 職場復帰 職務のミスを叱責され「うつ病」を発症

女性:30代
傷病名:ADHD/うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約300万円

ご相談に来た時の状況

ものごころついた頃から、あわてん坊で忘れ物やミスが多かった。
保育士として就職したが、注意不足から仕事上のミスもあり何度か勤務先を変わった。
出産を経て、職場復帰しましたが大きなミスを起こしてしまい、上司から叱責を受けた。そのため、気分が落ち込み最悪の状態となり、退職。
精神科を受診したが、授乳中で薬は処方されず、身体の不調が続いた。
復職の目途も立たず、ご相談にみえました。

申請のポイント

【申請のポイント1:診断書「①障害の原因となった傷病名」】

  • 「障害年金を請求する全ての傷病名及び該当するICD-10コードを記載」することになっており、複数の傷病名を記載できます。
  • 「障害年金を請求するすべての傷病名を、主たる傷病名から順に、傷病名の冒頭に丸付き番号を①、②…と付して記載」してもらいます。

【申請のポイント2:発達障害(ADHD)と他の精神疾患が併存している場合の取扱い】

平成23年6月30日付にて発出された、厚生労働省年金局長通知「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」において、 下表のとおり取り扱われることになりました。

前発疾患 後発疾病 同一疾病
発達障害 うつ病 同一疾病
発達障害 神経症で精神病様態 同一疾病
うつ病・統合失調症 発達障害 診断名の変更
知的障害(軽度) 発達障害 同一疾病
知的障害 うつ病 同一疾病
知的障害 神経症で精神病様態 別疾病
知的障害・発達障害 統合失調症 前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要)
知的障害・発達障害 その他精神疾患 別疾病

【申請のポイント3:発達障害(ADHD)の初診日の取り扱い】

傷病によって「初診日」が例外的に取り扱われる場合があります。
●『初診日』の具体的な取り扱いの例

傷病名 『初診日』
先天性の知的障害 出生日
*知的障害であるとわかった日がいつであっても、原則、出生日が『初診日』となります。
発達障害(ADHD、自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群など) ① 知的障害を伴わない場合…初めて医師の診療を受けた日
② 知的障害を伴う場合…原則、出生日
先天性の心疾患、網膜色素変性症など 具体的な症状が出て、初めて医師の診療を受けた日
先天性股関節脱臼 ① 完全脱臼したまま生育した場合は、原則、出生日
② 青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、原則、発症後に初めて医師の診療を受けた日

当センターによるサポート

発達障害の場合は、生まれた時からの障害の状態を申し立てる必要があります。
ご本人やご家族から、幼少期の頃からの出来事を丁寧に聞く取りを行いました。

  • ものごころついた頃からあわてん坊で忘れ物やミスが多かったこと
  • 中学校・高校時代は、授業中に集中力が続かず、ぼんやりと夢想的になったり、宿題を忘れたりすることが多かったこと
  • 就職後は、ケアレスミス、納期遅れ、報連相のタイミングを逃す、失言で誤解されることが多かったこと
などがわかりました。

「うつ病」発症の経緯について、職場での厳しいと感じた状況などを伺いました。それらを「病歴・就労状況等申立書」に記載しました。
主治医にも日常生活上の支障など、細かくお伝えしました。「現症日」と「認定日」の

結果

障害厚生年金2級の認定を得ることができました。
また、認定日請求が認められ、遡及分の受給も決まり、大変喜んで頂きました。

本ケースは、ADHDとうつ病が併存しているケースでした。
主治医に現状を詳しく説明することが重要です。当センターはそのお手伝いをいたします。
困られていましたら、ご相談ください。