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【50代男性<脳出血・高次脳機能障害>1級】通勤中意識を失い救急搬送

男性:50代
傷病名:脳出血・高次脳機能障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
支給月から更新月までの支給総額:約530万円

ご相談に来た時の状況

1年前電車通勤中急に意識を失って倒れ救急搬送され、左視床出血・脳出血による左上下肢麻痺・高次脳機能障害・右上下肢機能全廃と診断された。
その後リハビリを継続したものの、昼夜室内外において一人では行動できず介護が必要な状態が続いた。
先を不安に感じた奥様が当センターのホームページを見て相談に来られました。

申請のポイント

【認定日の特例】

病気や障害の内容によっては、1年半を待つことなく、障害年金の申請が可能となります。

状態 認定日特例
人工透析 透析開始から3ヶ月を経過した日
心臓ペースメーカーや人工弁の装着 装着した日
手足の切断 切断した日
人工関節 挿入置換術を行った日
人工肛門(ストマ) 造設した日から6ヶ月を経過した日
人工膀胱の造設 造設日
在宅酸素療法 療法開始日(常時使用)
脳梗塞・脳出血などによる肢体障害 医師が症状固定と判断した場合:
初診日から6ヶ月以上経過した時点で診断書に記載された診察日

【診断書の選定】

「脳卒中」「脳梗塞」などの場合、半身麻痺などの障害が肢体や脳の機能や発音など多岐にわたる場合があります。
最も、障害の状態が顕著な「診断書」を選ぶ必要があります。「診断書」を選ぶことは、「認定基準」を選ぶことです。 申請において大変重要なポイントです。

当センターによるサポート

1年6ヶ月を待たず症状固定による認定日を主張し、「肢体の障害用診断書」に加え、「高次脳機能障害」の症状も顕著だったため、「精神の障害用診断書」も併せて認定日請求をしました
日常生活全般に介護が必要な状況でしたので、ご家族から詳しく困りごとをヒアリングし、その詳細を反映した「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。

結果

「肢体の障害 2級」「精神の障害2級」の裁定で、併合認定され、障害基礎年金1級が決定しました。
症状固定による認定日が認められました。

本ケースのように、当センターに ご相談をいただいた場合、認定基準や「併合認定の制度」など詳しくご説明いたします。
初回面談は無料です。当センターにお電話ください。