【40代女性<視神経脊髄炎(指定難病13)>15年前下腹部の激痛と四肢の痺れ
女性:40代
傷病名:視神経脊髄炎(指定難病13)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの支給総額:約155万円
ご相談に来た時の状況
30代の頃四肢の痛み・痺れを感じ始め、「視神経脊髄炎」と診断されました。
その後「関節リウマチ」を併発し、さらに視野の中心部が見えにくくなる「視神経炎」を発症、治療をするも右眼を失明。
現在は関節の痛みや痺れ・こわばりのために日中も寝たり起きたりの状態となり、自力での外出等がほぼできなくなった。
将来の不安を感じインターネットで検索したところ障害年金を知り、いくつかの社会保険労務士事務所を訪ねるも、「どの事務所にも断られた」ため、当センターにご相談に来られました。
申請のポイント1:診断書の選択
「多発性硬化症(MS)」や「視神経脊髄炎(NMOSD)」の症状はどこに病変ができるかによって千差万別です。
- 視神経が障害されると視力が低下したり、視野が欠けたりします。この症状が出る前や出ている最中に目を動かすと目の奥に痛みを感じることがあります。
- 脳幹部が障害されると目を動かす神経が麻痺してものが二重に見えたり( 複視 )、目が揺れたり(眼振)、顔の感覚や運動が麻痺したり、ものが飲み込みにくくなったり、しゃべりにくくなったりします。
- 小脳が障害されるとまっすぐ歩けなくなり、ちょうどお酒に酔った様な歩き方になったり、手がふるえたりします。
- 大脳の病変では手足の感覚障害や運動障害の他、 認知機能 にも影響を与えることがあります。
- 脊髄が障害されると胸や腹の帯状のしびれ、ぴりぴりした痛み、手足のしびれや運動麻痺、尿失禁、排尿・排便障害などが起こります。
それぞれの障害の状況に合わせて、「診断書」を選ぶ必要があります。「診断書」を選ぶことは、「認定基準」を選ぶことです。
申請において大変重要なポイントです。
当センターによるサポート
令和4年(2022年)1月1日に「眼の障害」に関する認定基準が一部改正され
【視力障害:認定基準の変更】
これまで「両眼の視力の和」で判定していましたが、より実態に即した「良い方の眼の視力」で判定する基準に変更されました。
改訂された眼(視力・視野)の障害認定基準はこちらをご覧ください。
このため、ご相談者の「片目の失明」での認定は可能性がありませんでした。
「その他の障害」「肢体の障害」の認定基準に関しても、難航が予想されました。
しかし、身体全体に係る障害の状況を考え、
・視神経脊髄炎(その他の障害用診断書)
・関節リウマチ(肢体の障害用診断書)
・右眼失明(眼(視力・視野)の障害用診断書)
それぞれについて病院の診断書をいただきました。
その為申請までに時間が掛かりました。
診療内容や症状、日常生活の状態について丁寧にヒアリングを行い、病歴・就労状況等申立書を整理して申請し、無事受給することができました。
結果
障害厚生年金3級の認定を得ることができました。
受給を大変心配されていましたが、今回このような結果が出て、本当に相談してよかったと喜んでいただきました。
本ケースは、複数の診断書をいただくことで、受給につながったケースです。
困られていましたら、ご相談ください。



