【40代女性<気分変調症>2級】ご自身で申請し不支給決定、傷病名が原因
女性:40代
傷病名:気分変調症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約150万円
ご相談に来た時の状況
20年程前パニック症状で病院を受診しました。いくつかの病院を転々としました。その間には何度か入院もありました。しかし中々改善の兆しがありませんでした。
数年前、ご自身で障害年金の請求をされましたが不支給決定になった。
その後も症状は回復しないため、当センターのホームページを見て、ご来所されました。
当センターによるサポート
不支給の決定となった原因を精査しました。
その結果、診断書にかかれた傷病名が原因であると判断しました。
「パニック障害」から「うつ病」へと併発・移行され、現在の症状は「うつ病」であるにもかかわらず、ご本人が最初の診断名「パニック障害」に拘られた結果でした。
主治医に、ご本人の症状と日本年金機構が提示している「複数の傷病名が付けられた場合の診断書の適切な記入上の注意点」をお伝えしました。
精神の障害の対象傷病名
精神の障害については、以下の区分があり、それぞれに認定基準があります。
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分(感情)障害
- 症状性を含む器質性精神障害
- てんかん
- 知的障害
- 発達障害
人格障害・神経症は原則として認定の対象とならない
ICD-10コードを記載する欄があります。
ここに記載されたICD-10コードで対象外傷病かの確認ができます。
- 成人の人格及び行動(F60~F69)
妄想性人格障害・境界型パーソナリティ障害など - 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害(F40~F48)
不安障害・パニック障害・強迫性障害・適応障害・解離性障害など
なお、精神の障害の障害認定基準はこちら>>>>をご覧ください。
結果
障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
過去に不支給決定を受けていたため非常に不安だったとのことですが、的確な助言に安心できたとのこと。今回このような結果が出て、本当に相談してよかったと喜んでいただきました。
障害年金は、複雑な申請となります。
困られていましたら、ご相談ください。



