【20歳前の傷病での障害年金の手続き】

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障害年金では、

・20歳到達より前に初診日がある傷病

・20歳到達より後に初診日がある傷病

とでは明確に分けています。

20歳到達よりも前に初診日がある場合を

「20歳前傷病(はたちまえしょうびょう)」と呼びます。

20歳前傷病は、障害年金だけにある独特の考え方です。

今日は、この【20歳前の傷病での障害年金の手続き】について書きます。

20歳前傷病とは

現行の年金制度では、原則として20歳になると

国民年金の支払い義務が発生します。

しかし、年金支払い義務生じる前の障害、

具体的には

・先天性の障害

・年金制度加入前(20歳未満)に病気や怪我による障害

では「20歳前傷病による障害基礎年金」が適用されます。

つまり、20歳到達より前に「初診日」がある場合は、

国民年金への加入義務が生じる前ですので、

保険料の支払い義務がありません。

そのため、

・保険料納付要件を問われずに障害年金を受給する事ができます。

・20歳傷病で障害年金を請求する場合は障害基礎年金しか請求することはできません。

ただし、20歳よりも前に厚生年金に加入しており、

その期間に初診日がある場合は20歳前傷病ではなく

障害厚生年金の請求になり、納付要件を問われます。

納付要件とは>>>

20歳前傷病の初診日

<知的障害の場合>
原則出生日が初診日とされるため
初診日の証明を提出する必要がありません。
療育手帳を持っている場合は、療育手帳の写しを提出します。
ただし、同じ先天性疾患の「発達障害」に関しては、
初診日の取り扱いが異なりますので、
注意してください。
<先天性の疾患である場合、幼少期に発症した傷病である場合>
20歳前傷病では、初診日の証明が困難であるケースが多くあります。
障害年金を申請しようとした時には初診病院が廃院していたり、
多くの医療機関のカルテの保管期間が5年であるために
当時のカルテが破棄されていたりするためです。

初診病院でカルテの廃棄、廃院等の事情で受診状況等証明書の作成ができない場合は、

その次に受診した医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼します。
その病院でも取得できなければ、その次の医療機関・・・という形で
記録が残っている中で一番古い病院で作成してもらいます。
その上で、受診状況等証明書が提出できない医療機関については、
「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類が必要です。
この作業が大変です。
この証明ができずに不支給となる方が非常に多いのです。

20歳前傷病の認定日

障害認定日とは病気やケガの為に初めて病院を受診した日から

原則1年6ヶ月後のことを言います。

しかし、障害年金は20歳からしか受給できないため、

障害認定日と20歳に達した日のいずれか遅い日を

障害認定日として採用します。

先天性疾患や幼少期の病気やケガであれば、

20歳が障害認定日となります。

支給の制限

通常、障害年金に所得制限はありませんが、

20歳前傷病による障害年金にだけは所得による支給制限があります。

20歳前傷病が年金に未加入の期間に初診日があるため納付要件が問われません。

保険料を全く納めていなくても受給できる代わりに、支給制限があります。

ここでいう所得とは

収入額からその収入を得るためにかかった必要経費と

障害者控除等の諸控除を除いたものです。

市町村役場で発行される所得証明書等で確認することができます。

・扶養家族がいる方は、

扶養家族1人につき38万円を加算した額が所得制限額になります。

・70歳以上の老人扶養親族については1人につき48万円

・16歳以上23歳未満の特定扶養親族については1人につき63万円が加算されます。

毎年の所得状況届

20歳前傷病で障害年金を受給する場合は、

毎年7月に「所得状況届」という書類を提出する必要があります。

これは20歳前傷病の障害年金の受給権者の所得を確認する書類で、

毎年の提出が義務づけられています。

この書類の提出が遅れた場合や提出しなかった場合、

障害年金が一時的に支給停止になります。

所得制限額を超えた場合、

その年の8月分から翌年の7月分までの1年間、

障害年金が支給停止若しくは減額になります。

20歳前傷病の更新手続き

20歳前傷病以外の方は、

受給者のお誕生日月(*)の初旬に

「障害状態確認届」という診断書が届きます。

20歳前に初診日がある方は更新年の7月に届きます。

受給者はこれを医師に作成してもらい、

7月末に役所や年金機構に提出しなければなりません。

昨今、障害年金の新規裁定請求、更新の認定審査が厳しくなっています。

特に目で見てすぐにわかりにくい精神障害については

新規・更新とも年々厳しいものになっている傾向があります。

新規での申請ほどではなくとも、

減額や支給停止になってしまう可能性がある更新申請も、

新規裁定請求と同じく万全の準備で臨みたいものです。

更新申請は提出した医師の診断書のみで審査されるため、

たとえば実際に障害の程度が進んでいたとしても、

障害等級を上位に変えることは、

最初の裁定請求よりも難しいことが少なくありません。

少しの違いが大きな結果につながります。

こういった事態を招かないためにも、

同じような事例を多く扱う専門家の力を借りることは、

大きなメリットがあるのではないでしょうか。

また、障害年金を専門にしている社労士に細やかに相談に乗ってもらえる点も安心です。

初回面談は無料です。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

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