【障害年金の更新手続きにご注意!①】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・統合失調症
・人工関節
・脳脊髄液減少症/脳脊髄液漏出症

昨日の寒さとはうって変わり。

春の陽気です。

障害年金は、全体の7割程度の受給者に対して

数年ごとに診断書の提出を義務付けています。

この目的は、「受給者の障害の程度が障害年金に相当するものかどうか」を

確認するためです

今日は、あまり知られていない更新手続きについて、2回に分けて

【障害年金の更新手続きにご注意!】を書きます。

認定の種類

障害年金の認定には、下記の2種類があります。

①永久認定

永久認定は、更新の手続きの必要はありません。

決定された障害年金をずっと受け取る事ができます。

四肢の切断や離断、失明、人工関節などが永久認定にあたります。

②有期認定

有期認定は、1年~5年の毎の更新手続きが必要です。

全体の7割程度の受給者が有期認定です。

回復が見込めない身体的な障害などと異なり、

例えばうつ病などの精神の病気の場合には

治療によって回復が見込めたり快方に向かう可能性が十分ありますので、

永久認定となる場合はほとんどありません。

更新手続きとは

1~5年の期間を区切って受給者の現状を確認し、

障害年金の支給をそのタイミングごとに

再度診査する作業が障害年金の更新手続です。

「受給者の障害の程度が障害年金に相当するものかどうか」を確認するため、

数年ごとに診断書の提出を義務付けています。

この更新手続きを適当に行うと、更新のタイミングで

・障害年金の支給がストップしてしまう。

・今までよりも軽い等級に下がる

可能性があります。

知的障害などの先天的な病気の場合であっても、

就労を行い一定の収入を得ている場合には、

障害年金が停止となる場合もあります。

この件については、後日記載します。

障害年金の更新の流れ

更新は3年~5年毎となる場合が多く、

受給者の誕生月の初旬に「障害状態確認届」という診断書が郵送で届きます。

受給者はこれを医師に記入作成してもらい、

その月の月末に役所や年金機構に提出する必要があります。

更新時期の確認方法

受給条件などが変わってくる、大切な手続きである障害年金の更新。

肝心のその「更新時期」はいつなのでしょうか。

初回の更新なのか、二度目以降の更新なのかによって確認方法が異なります。

<初めての更新>

障害年金を申請した際に届いた年金証書を確認すると

書類の右下に『次回診断書提出年月日』という項目に記載されています。

これが初回の更新時期になります。

なお、この項目欄に「**年**月」と記載がある場合、

「永久認定」です。

<二度目以降の更新>

前回更新した際に届いている『次回の診断書の提出について(お知らせ)』はがきに

記載されています。

「年金機構から届いた書類をなくしてしまって更新時期がわからない」という場合は、

ねんきんダイヤル(0570-05-1165)もしくは、

近くの年金事務所へ電話をして早めに確認するようにしましょう。

更新用診断書の注意点!

「きちんと現在の障害の状態を正しく伝えられているかどうか」という点です。

目で見える障害ではない精神の障害などは、

一時的な現在の状態ではなく前と比べてどうなのかが

診断書に反映している必要があります。

診断書ができ上がったのが更新申請の締め切りギリギリだった、などという場合は

書類の見直しなどする余裕がなく、

今の障害の状態が正しく反映されていないのではないかと思っているのに、

締め切りが迫るのでそのまま提出し、

等級が下がったり支給停止となってしまっては大変です。

かかりつけの医師としっかり話をし、現状を正しく証明してもらうよう

時間にゆとりをもって手続きに臨むようにしましょう。

更新で支給停止とならないためにも、

また不幸にも病状が重くなってしまった方が

より上位の等級で認定されるようにも

1度だけの申請の手続きだけでなく

長きにわたって相談に乗ってくれる

社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

お気軽にお問い合わせください。

初回面談は無料です。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

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