【同じ2級なのに、支給額が違う!】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・潰瘍性大腸炎
・心疾患
・不安神経症

桜も散り始めました。

一昨日【障害年金の初診日って、そんなに大切な日なの?】を書きました。

それに関して、【同じ2級なのに、支給額が違う!】とご質問がありました。

年金の種類で受け取れる金額が異なります

年金の種類によって受け取れる金額は下図のとおりです。

                             (平成29年4月1日現在)

  (※1)子の加算額

      1人目・2人目の子    (1人につき) 224,300円
3人目以降の子       (1人につき) 74,800円

  (※2)報酬比例分は、厚生年金の加入期間、

                     給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

    (※3)障害厚生年金・障害共済年金で、 等級が1~2級の方に支給されます。

      配偶者加算 224,300円

年金の種類で受け取れる金額が異なります。

子の加算で受け取れる金額が異なります。 

 等級が1~2級の方に支給されます。

   子とは次の者に限ります。

  ○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供

  ○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供

配偶者加算で受け取れる金額が異なります。

  障害厚生年金・障害共済年金で、 等級が1~2級の方に支給されます。

  例えば、妻が障害厚生年金・障害共済年金で,等級が1~2級の場合、夫の年収が850万円以下であれば        配偶者加算を受け取れます。

年金の種類

年金の種類は概ね下図のとおりです。

「初診日」に加入していた保険によって、障害年金の種別が決まります。

それによって裁定の基準(支給・不支給)と受給できる金額が異なってきます。

国民年金に加入していた人:障害基礎年金を受け取れます

厚生年金に加入していた人:障害基礎年金+障害厚生年金を受け取れます

共済年金に加入していた人:障害基礎年金+障害共済年金を受け取れます

<障害年金における特例>

①先天性疾患、20歳前発症の疾患の方

障害基礎年金の扱いとなります。

②20歳以上の学生の方

 <「学生納付特例制度」を申請されている方>

  障害基礎年金の扱いとなります。

<「学生納付特例制度」を申請されていない方で、国民年金を納めていない方>

 「納付要件」を満たしませんので、障害年金を申請できません。

   「学生納付特例制度」はこちらへ

③20歳未満の会社員の方で、先天性疾患および就職前に発症した疾患のいずれでもない場合

   障害厚生年金を受給できます。

就職や離職、結婚などで、年金の種類が変更になって

「初診日」の年金の種類が不明な場合、

調べる方法は下記のとおりです。

①年金事務所の窓口

②「ねんきん定期便」(はがき)

③「ねんきんネット」の電子版「ねんきん定期便」

 <<詳しくはこちら>>

まとめ

申請する権利の有無に関してだけでも、更に、納付要件も調査しなければなりません。

特例もいろいろありますので、ご自分の判断があっているか、ご心配かと思います。

何度もブログで書きましたが、

「初診日」が不明な方、

「初診日」がわからない方、

「初診日」の証明ができない方、など

障害年金専門の社会保険労務士への相談をお勧めします。

初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。

受給の可能性について、お答えします。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

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