【障害者手帳の申請】をわかりやすくお話しします!

◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・糖尿病
・双極性障害
・大人の発達障害

薬物使用がマスコミで騒がれていますね。

ここで一つ

「薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症」は

精神障害者保健福祉手帳は取得できます。

障害年金は原則、受給できません。

このように、いろいろ違いがあります。

今日は「【障害者手帳】をわかりやすくお話しします!(申請編)」を

お話しします。

今日は「申請」をお話しします。

一般的に「障害者手帳」と言われているものには、下記の3つがあります。

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

種類や等級に応じて、税金の控除など様々なサービスが受けられます。

申請しなければ、重篤な障害があってもサービスは受けられません!

>>>厚生労働省

身体障害者手帳の申請

通常、申請から約1ヶ月程度で発行されます。
等級認定に審査が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
15歳未満の場合は保護者、15歳以上は本人が申請します。
①市区町村の障害福祉の窓口に申請希望と伝える。
  ・説明を受ける
  ・「身体障害者診断書・意見書」(注1)「交付申請書」の用紙を入手
   
    書類の名前は市区町村によって異なる場合もあり。
    (注1)この書類は、身体障害者福祉法第15条の指定をうけている医師のみが
         作成することが可能。区市町村の障害福祉担当窓口に相談するか、
                       かかりつけの医師に確認が必要。
        ※都道府県のホームページで、
     「身体障害者診断書・意見書」や「交付申請書」の用紙がダウンロードできる場合が
      あります。窓口に足を運ぶ手間が省けます。ぜひ一度、チェックしてみてください。
②医療機関で「身体障害者診断書・意見書」を作成してもらう。
③申請する
   必要な書類は下記のとおり。
   ・交付申請書

・発行から1年以内の身体障害者診断書・意見書

・印鑑

・マイナンバーがわかるもの

      個人番号カード
      通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類)
   ・写真(縦4cm×横3cmが一般的、上半身で脱帽で撮影)

これに加えて、代理人が申請する場合は、

・代理権の確認書類 (委任状や申請者本人の健康保険証など)

・代理人の身元確認書類 (個人番号カードや運転免許証)

などが必要になることがあります。

    詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。

   兵庫県はこちら>>>

※政令市(神戸市)・中核市(姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)については、

各市で身体障害者手帳の受付から交付まで行っています。

神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市にお住まいの方で

身体障害者手帳についてご質問等がある場合は、各市の市福祉事務所へ

お問い合わせください。

大阪府はこちらへ>>>

療育手帳の申請

各自治体がそれぞれの判定基準に基づいて、

判定します。

①市区町村の障害福祉の窓口又は、児童相談所に申請希望を伝える。
  ・説明を受ける
②判定の予約を取る
   ・18歳未満の場合は児童相談所
   ・18歳以上の場合は知的障害者更生相談所での判定。
     ※施設の名前は市区町村によって異なる場合もあり。
③心理判定員・小児科医による判定(面接・聞き取り調査)
  必要な書類を揃えて面接・聞き取り調査を中心とした判定をうける。
  判定には本人に加え、家族のなど本人の小さい頃の様子を説明できる人が同行する
  必要がある。
   必要な書類は下記のとおり。
   ・療育手帳申請書
   ・印鑑
・写真(縦4cm×横3cmが一般的)
   用意するものは下記のとおり。
   ・母子手帳
   ・診療情報提供書、診断書、おくすり手帳 など
   ・健康保険証
    詳細は住んでいる都道府県に確認をしてください。

   兵庫県はこちら>>>

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 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、病院で初めて診察してから6ヶ月を経過して、初めて申請することが
できます。
病名変更や転院がある場合には医師にご相談ください。
提出された書類を審査し、2ヶ月程度で発行されます。
等級認定に審査が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
①市区町村の障害福祉の窓口に申請希望と伝える。
  ・説明を受ける
  ・書類を貰う
   
        ※都道府県のホームページで、用紙をダウンロードできる場合があります。
           窓口に足を運ぶ手間が省けます。
            ぜひ一度、チェックしてみてください。
②医療機関で「診断書」を作成してもらう。
   ※障害年金を受給している場合、診断書は不要です。
③申請する
   必要な書類は下記のとおり。
   ・  申請書

・  次の1.~3.のいずれかの書類

1..診断書(手帳用)

             「診断書」には2つの条件があるため注意が必要。
             ・医療機関での初診日から6ヶ月以降に作成されていること
             ・作成日が申請日から3ヶ月以内のもの
     2.精神障害を支給事由とする「障害年金証書の写し」と
       当該年金に係る直近の「年金振込(支払)通知書」の写しと
       同意書(同意書は、社会福祉課)
     3.精神障害を支給事由とする「特別障害給付金資格者証の写し」と
       当該給付金に係る直近の「国庫金振込(送金)通知書」の写し
       同意書
   ・印鑑

・写真(縦4cm×横3cmが一般的、上半身で脱帽で撮影)

これに加えて、代理人が申請する場合は、

・ 代理権の確認書類 (委任状や申請者本人の健康保険証など)

・代理人の身元確認書類 (個人番号カードや運転免許証)

などが必要になることがあります。

    詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。

  兵庫県はこちら>>>

大阪府はこちらへ>>>

「障害年金」も併せて申請を!

障害年金と障害者手帳は別の制度です。

・障害者手帳は「サービス」を受ける

・障害年金は、「年金」を受給する

制度です。

認定の基準も対象となる傷病も一部異なります。

障害年金の申請は、お気軽にお問い合わせください。

初回面談は無料です。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。
お気軽にお問い合わせください。

お問合せメール


TEL:0798-37-1223

兵庫・大阪障害年金相談センター

    (運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)

   〒 662-0971 西宮市和上町5番9号 西宮ビル