【障害年金と生活保護はどう違うのか?!】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・網膜色素変性症
・心疾患
・双極性障害
・高次脳機能障害

スキージャンプの小林陵侑さん、

フィギュアスケートの紀平梨花さん、宇野昌磨さんなどなど

日本の若手選手の活躍に

元気をもらいました。

今日は、

【障害年金と生活保護はどう違うのか?!】

障害年金と生活保護、

どちらも生活を助けてくれるありがたいものですが、

まったく違う制度です。

□障害年金

事故や病気や先天性の病気で障害を負った人に

国が支給する公的な「保険」です。

【管轄】日本年金機構

【財源】年金保険(国民年金保険料・厚生年金保険料・共済年金保険料)

【支給条件】

①初診日を証明できること

②納付要件を満たしていること

③障害の程度が基準を満たしていること

障害年金を受給できる可能性があります。

□生活保護

国が国民に対して

「健康で文化的な最低限度の生活を保障する。」制度です。

国が生活に困窮する国民に対し、

必要な保護と、自立を助長することを目的としています。

【管轄】市区町村

【財源】税金

【支給条件】

①援助してくれる身内、親類がいない

②まったく資産を持っていない。

③(病気、ケガなどでやむなく)働けない(例外もあります。)

上記①~③を満たしている状態で、
月の収入が最低生活費を下回っている

□障害年金と生活保護の違い

□障害年金と生活保護の関係

「生活保護を受給しているから、障害年金の申請ができない」

と思っている方が非常に多いですが、
できないわけではありません。
ただし、併給ができないため、
すでに、生活保護を受給されている場合、
明らかに、障害年金が高い場合を除いては、
そのまま生活保護を受けていたほうが良いかもしれません。
しかし、上の表をよく読んで、
切り替えるのも一考かと思います。

例えば、

収入の基準を上回ったり、身内の援助があると、

生活保護は打ち切りとなります。

また、貯金などの資産を作ることはできません。

しかし、障害年金は生活保護と違い、

資産があっても受給できますし、

働きながら障害年金を受給することも可能です。

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