【老齢年金と障害年金のミソ】

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どうぞご自愛ください。

本日は【老齢年金と障害年金のミソ!】について書きます。

□障害年金と老齢年金は同時受給できるか?

年金は2階建てです。

1階部分は「基礎年金」

2階部分は「厚生年金」(共済年金は平成27年10月厚生年金に一元化)

種別として、下記の3種類があります。

①老齢年金:基本的には満65歳から受給が開始

②障害年金:怪我や病気など法令により定められた障害の状態にあるときに支払われる

③遺族年金:被保険者が死亡したときに、子供のいる配偶者や子に対して支払われる

この3つのうち1つを選んで受け取ることができます。

その支給理由がそれぞれ違うため、基本的には1つしか受給できません。

よって、障害年金と老齢年金は同時受給できません。

支給額の高いものを選択することになります。

【例】

障害基礎年金を貰っている人の配偶者が亡くなった場合

・配偶者の「遺族年金」を貰う

・自身の「障害年金」を貰う

のどちらか支給額の高い方を選択できます。

年金事務所で受給額を算出して貰えます。

□65歳までは貰える年金は1つだけ

60歳から65歳までに「老齢年金」が支給されるのは下記の2つの場合です。

①繰り上げ受給

老齢年金は原則65歳から受け取れます。

希望すれば60歳から繰り上げて受け取ることができます。

(生まれた年度が昭和16年4月以前か以後かで制度内容が変わります。)

しかし、

・繰り上げ支給の請求した時点に応じて年金が減額されます。

・既に支給されている障害年金が支給停止等の支給制限を受けます。

・60歳から65歳の間の病気やケガでの障害年金の申請ができなくなります。

・60歳以前の病気やケガが悪化した場合の障害年金申請(事後重症請求)ができなくなります。

詳しくは>>>

日本年金機構

②特別支給の老齢厚生年金

厚生年金(共済年金)に加入していた時期がある人は

老齢厚生年金の部分だけを特別に貰う事ができます。

ただし、

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
  • 60歳以上であること。

また、「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあり、生年月日と性別

により、支給開始年齢が変わります。

詳しくは>>>

日本年金機構

【例】

障害基礎年金を貰っている人が「特別支給の老齢厚生年金」場合

・「特別支給の老齢厚生年金」を貰う

・「障害年金」を貰う

のどちらか支給額の高い方を選択できます。

年金事務所で受給額を算出して貰えます。

□65歳になったら組み合わせて受給できる!

65歳になった時に、厚生年金、障害年金共に受け取れる場合、

基礎年金部分と厚生年金部分を組み合わせて受給できるようになります。

組み合わせずに貰う事も可能です。

支給額の高い方を選択できます。

年金事務所で受給額を算出して貰えます。

ただし!!!

課税対象かどうかを考慮してください!

・障害年金は非課税!

・厚生年金は158万円以上は課税対象!

従って、支払わなくてはならない

「所得税」「住民税」「国民健康保険料金」「介護保険料金」が変わります!

また、65歳以上で、月収28万円以上ある場合、老齢厚生年金は減額されます。

つまり・・・

年金の受給については、個々の方の状況によって最適な組み合わせが変わります。

当センターでは、障害年金受給後も

将来の年金の受給などについて

トータルにサポートしています。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お気軽にお問い合わせください。

お問合せメール


TEL:0798-37-1223

兵庫・大阪障害年金相談センター

    (運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)

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