【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・人工透析
・統合失調症
・うつ病
・発達障害

厚生労働省の統計データ不正が話題となっています。

それが年金に当結び付くか・・・・

不明な点が多いですよね。

不安も募ります。

こちらに記事を見つけました。

詳しくはこちら>>>

年金ニュース

本日から

【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意】について

お話しします。

第1回は、認定基準

第2回は、国民年金での申請

の予定です。

□年金の種類

人工関節・人工骨頭で障害年金がもらえるかどうかは、

「初診日に加入していた年金の種類」によって、決まります。

ここでいう、「初診日」とは、

・先天性股関節脱臼

・変形性股関節症

・大腿骨頭壊死

・その他の傷病(事故を含む)

などで、

脚の痛みや不具合についてはじめて病院にかかった日のことです。

下図のとおり、

<厚生年金><共済年金><国民年金>に分かれます。

□人工骨頭・人工関節の障害認定基準
障害年金には障害の程度に応じて

等級が定められています。

・国民年金:1級、2級

・厚生年金・共済年金:1級、2級、3級、障害手当金(一時金)

となっています。

人工骨頭・人工関節は、障害等級3級と

定められています。

つまり、

・厚生年金・共済年金の場合:

受給できる可能性がある。

・国民年金の場合:

人工関節・人工骨頭で障害年金を受給することは原則としてできない。

ということです。

以下は日本年金機構の認定基準(抜粋)です。

人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。

(ア) 一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換

したものや両下肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工

関節をそう入置換したものは 3 級と認定する。

ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を

全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢

の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、

さらに上位等級に認定する。

□厚生年金・共済年金で申請して失敗する例

「厚生年金だから大丈夫!」だからと、

ご自分で申請されて不支給となる場合が多々あります。

「先天性股関節脱臼」などの場合、

20歳前発症ですから、

現在、厚生(共済)年金に加入していても、

国民年金の加入期間と裁定され、

不支給となるケースがほとんどです。

□国民年金の場合、20歳前発症の場合での申請

明日は、国民年金の場合、20歳前発症の場合での申請について

お話しします。

人工骨頭・人工関節での障害年金申請には

注意が必要です。

事例を数多くもつ社労士にご相談ください。

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初回面談は無料です。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

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