【「がん」100万人時代!「障害年金」を視野に!①】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・認知症(若年性アルツハイマー病)
・大動脈解離
・肩関節症
・2型糖尿病

昨日、2016年に新たにがんと診断された患者の数を

厚生労働省が「99万5132人」と発表しました。

がん患者の報告が法律で義務付けられて以降、初となる患者数です。

詳しくは>>>

FNNプライムニュース

朝日新聞

日本経済新聞

今日から

【「がん」100万人時代!「障害年金」を視野に!①】

を4回に分けて書きます。

本日は「高額医療費制度」と

「傷病手当金」のお話しです。

□治療には高額療養費制度

医療費の家計負担が重くならないよう、

医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が

1か月で上限額を超えた場合、

その超えた額を支給する国の「高額療養費制度」があります。

上限額は、年齢や所得に応じて定められており、

「世帯合算」「多数回該当」など更に減額されます。

平成30年8月診療分から見直しが行われていますので、

ご確認ください。

詳しくは、厚生労働省>>>

ファイザー製薬「がんを学ぶ・高額医療費制度とは」>>>

(例)70歳未満で一般的な所得の方が、胃がんの手術をした場合

病院の窓口での支払い金額は約97万円が目安ですが、

高額療養費が適用されたあとの患者負担は

約9万円となります。

(全日本病院協会「疾患別の主な指標」(2013年1~3月))

□会社員・公務員の方は、まず「傷病手当金」の申請を!

「傷病手当金」は業務上以外の傷病で、

仕事を休んで、給料がもらえなかったり、

減額されたりした場合、

健康保険組合から

手当金が給付される制度です。

がんも対象です。

1日あたりの給付額は、

1ヵ月の給料を30で割った金額(標準報酬日額)の

3分の2です。

給料が払われていても、

この金額に満たない場合は

差額が支給されます。

ただし、もらえる期間は、

病気やケガで3日続けて休んだあとの4日目から、

最長1年6ヵ月の間に実際に会社を休んだ日数です。

(大企業の健康保険組合だと、

最長3年間給付されるところもあります)

この間に、がんが治って仕事に復帰できるのがいちばんですが、

それも難しい場合は、

公的な年金保険の「障害年金」を受給できないか考えることが大切です。

全国健康保険協会>>>

ファイザー製薬「がんを学ぶ・傷病手当とは」>>>

障害年金の事例を数多く持つ

社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

ご心配であれば、一度ご相談ください。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

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