【発達障害と障害年金②】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・ADHD
・乳がん
・双極性障害
・人工透析

今日は、【発達障害と障害年金②】のお話しです。

日本では発達障害をマイナスのイメージで見る方もいますが、
発達障害は個性であり、素晴らしい才能を持った方がたくさんいます。

発達障害を公表している有名人は多いのです。

◆LD(字が読めなかったり、読みにくいという失読症、難読症)
トム・クルーズさん、スピルバーグさん

◆ADHD
書道家の武田双雲さん

◆ASD(自閉スペクトラム症)
経済評論家の勝間和代さん(アスペルガー症候群)
シンガーソングライターの米津幻師さん(高機能自閉症

□大人の発達障害とは

このようなこともあって、「発達障害」は社会的にも注目されるように

なってきました。
同時に、大人の発達障害が話題になることも増えています。

発達障害は生まれもったその人の特徴であり、大人になって生じるものではありません。

発達障害は先天的な病気です。

大人になってから発達障害に罹ったわけではありません。

知的レベルも高い方が多く、幼少期には症状が目立ず、

大人になって、社会人になると責任やプレッシャーやストレスが大きくなって

症状が目立ってきたときに使われる表現です。

>詳しくは

◆大人のADHDの上手な付き合い方
◆大人のためのADHD(チェックリストなど)
◆セルフチェック

□発達障害による障害年金の初診日

「発達障害 」は先天的疾患ですが、病気に気づかず成人した後に受診する場合も多いため
「初めて病院を受診した日」を初診日として取り扱います。

だだし、以下の例外がありますので、注意が必要です。

【他の障害が併発している場合】

発達障害の診断の後に、「うつ病」を発症した場合
発達障害とうつ病は、同一の病気とみなされます。

発達障害で初めて病院を受診した日が初診日となります。
発達障害の診断の後に、神経症で「精神病の様態を示している」場合

同一の病気とみなされ、発達障害で初めて病院を受診した日が 初診日となります。

知的障害の方が発達障害を併発した場合

同一の病気とみなされ、事後重症の取り扱いとなります。

□「発達障害」でも、就労しながら障害年金はうけとれる?!

「発達障害」 は障害年金の対象となる傷病です。

発達障害があっても、ご自分にあった環境で、働きたいと希望される方が

多い傷病です。

では、就労していると障害年金は貰えないのでしょうか?

働きながら、「障害年金」を貰える可能性はあります!

「発達障害」を含む精神疾患の障害認定基準には、

『労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと

捉えず・・・』と明記されています。

ところが精神疾患の認定基準は曖昧であるため、

どうしても働けているかどうかで判断されてしまう傾向が強いのも事実です。

しかし認定基準には、

『仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する』

とも書かれています。

そのため、障害者雇用であれば審査上でも考慮してもらえる場合が多くあります

まとめると下図のとおりとなります。

□「発達障害」による障害年金の申請上の注意点

『仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等』について記載する「診断書」「病歴・就労状況申立書」には格別の注意が必要です。

発達障害の事例を数多くもつ社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

初回面談は無料です。

お気軽にお電話ください。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
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