【障害年金と生活保護はどう違うのか?!】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・人工関節
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・統合失調症

年末は災害級の寒波の到来とか。帰省やご旅行の方は、お気を付けください。

今日は【障害年金と生活保護はどう違うのか?!】です。

障害年金と生活保護、どちらも生活を助けてくれるありがたいものですが、

まったく違う制度です。

□障害年金

事故や病気や先天性の病気で障害を負った人に

国が支給する公的な「保険」です。

障害のある方個人に支給されます。

親御さんや配偶者、子どもさんなど、

同一世帯の収入に関する制限はありません

【管轄】日本年金機構

【財源】年金保険(国民年金保険料・厚生年金保険料・共済年金保険料)

【支給条件】

初診日を証明できること

納付要件を満たしていること

障害の程度が基準を満たしていること

障害年金を受給できる可能性があります。

上の3要件を満たしていると、障害年金を受給できる可能性があります。

詳しくは 障害年金を貰うための条件>>>

□生活保護

国が国民に対して

「健康で文化的な最低限度の生活を保障する。」制度です。

国が生活に困窮する国民に対し、

必要な保護と、自立を助長することを目的としています。

個人に対して支給されるものではありません。

世帯の収入で支給や支給金額等が決まります

【管轄】市区町村

【財源】税金

【支給条件】

援助してくれる身内、親類がいない

②まったく資産を持っていない。

③(病気、ケガなどでやむなく)働けない(例外もあります。)

上記①~③を満たしている状態で、月の収入が最低生活費を下回っている

□障害年金と生活保護の違い

□障害年金と生活保護の関係

「生活保護を受給しているから、障害年金の申請ができない」
と思っている方が非常に多いですが、できないわけではありません。
ただし、併給ができないため、
現在、生活保護を受給されている場合、
○障害年金の支給金額の方が高い場合
○ご本人、ご同居のご家族(配偶者や子供さんなど)に収入が発生した場合
○結婚、子どもさんとの同居など家庭環境の変化
などを除いては、
そのまま生活保護を受けていたほうが良いかもしれません。
しかし、上の表をよく読んで、切り替えるのも一考かと思います。

例えば、

○収入の基準を上回ったり、身内の援助があると、生活保護は打ち切りとなります。

○生活保護では、貯金などの資産を作ることはできません。

しかし、障害年金は障害年金は生活保護と違い、

資産があっても受給できます。

○働きながら障害年金を受給することも可能です。

などを考慮してください。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

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