【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意~認定日~】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・脳出血
・統合失調症
・うつ病
・人工股関

激しい台風でした。

【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意】についてお話ししています。

8月20日は、認定基準

8月21日は、「国民年金での申請、20歳前発症の申請」

本日は、「障害認定日」です。

通常、障害認定日は、初診日から1年6ヶ月経過した日です。

この障害認定日以降に障害年金の申請が可能となります。

初診日から1年6ヶ月以降に手術したとき

 

初診日から1年6ヶ月以降に手術した場合は、1年6ヶ月後が障害認定日となります。

<pこの場合、 p>障害認定日の時点で、関節の可動域や筋力に著しい障害がある場合を除いて、

手術日以降でなければ障害年金を受給できません。

※申請日の翌月分からの年金が受給できます。

※提出が遅れると、その分だけ、本来受給できる年金を捨ててしまうことになります!

※手術前からの準備をお勧めします!!

初診日から1年6ヶ月以内に手術したとき

初診日から1年6ヶ月以内に手術した場合は、手術日が障害認定日となります。

※手術後ならいつでも申請が可能となります。

※また申請を忘れていた場合、手術の翌月まで遡って障害厚生(共済)年金3級が受給できます

ただし、遡及の時効は5年です。

 

※手術後5年以上たっている場合、提出が遅れると、その分だけ、本来受給できる年金を

 捨ててしまうことになります!

 少しでも早い申請をお勧めします!!

いずれにしろ、

人工骨頭・人工関節での障害年金申請には

注意が必要です。

事例を数多くもつ社労士にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。

初回面談は無料です。

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お気軽にお問い合わせください。

お問合せメール


TEL:0798-37-1223

兵庫・大阪障害年金相談センター

    (運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)

   〒 662-0971 西宮市和上町5番9号 西宮ビル