【典型例:就労中の「うつ病」の方のご相談<その3>書類の整合性】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・肝硬変
・統合失調症
・うつ病
・発達障害

連日暑い日が続きます。

熱中症で亡くなる方も出ています。

室内にいても熱中症になる方もいます。

十分にご注意ください。

今日は、【典型例:就労中の「うつ病」の方のご相談<その3>書類の整合性】です。

 

ご相談内容

現在、「うつ病」で通院しています。

お医者様に障害年金について相談したところ、「障害年金を貰うのは、無理ですね」と

言われました。

何とか無理をして、毎日出社していますが、休日は、一日中ぐったりして動けません。

私が働きながら、障害年金を申請しても、受給は無理ですか?

 

精神疾患は認定が難しい!

 

ご自分で、書類を揃えて申請すれば、年金を貰えるものとお考えの方がおられますが、

大きな間違いです。

実際、ご自分で請求されて、受給できる方は半数以下と言われています。

精神疾患は、他の病気と違い、数値に現れないので、受給の認定が難しいのです。

特に、

①お一人暮らしの方

②就労されている方

は受給が困難と言われています。

申請書類の整合性

精神疾患の場合、「診断書」「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」など

申請書類の全てにおいて整合性が問われます。

自分で申請されて「不支給」となった方からのご相談が数多く寄せられますが、

要因の大半は、申請書類の整合性がなかったことによるかと思います。

つまり、「診断書」に記載された内容と、「病歴・就労状況等申立書」、

「受診状況等証明書」に解離、過不足な記述などがないか、チェックしなければなりません。

ご相談者の場合、

・「就労している」現在の状況

・「今後も就労」を継続したい

というご希望を叶えるためには、各段の注意を要します。

 

一度不支給裁定がおりると・・・

 
ご自分で申請されて「不支給」となった方から、数多くのご相談を頂きます。
 
実は、これが大きな不利益を生んでいます。
 
 <日本年金機構に記録が残ります>
 
  あまり知られていないことですが、「不支給」となった記録が年金機構に残ってしまいます。
  
 「不支給」になった理由にもよりますが、それを覆さなければならないのです。
 
  当センターにご相談頂いた時点で、「何で、こんな申請をしてしまったんだろう」
 
  という案件が多数あります。
 
  ハードルがかなり高くなってしまうのです。
 
 <認定日請求はほとんどできなくなります>
 
 「不支給」となった場合、理由にもよりますが、認定日請求はかなり難しくなります。

<審査請求・再審査請求が認められることはほとんどありません!>

 当初から再審査請求まで見据えなければならないケースはおよそ2年ほどかかり、

 認められるとは限りません。

 審査請求・再審査請求が認められる確率は、10%以下といわれています。

 

まとめ

思わぬ不利益を被ることを避けるためには

専門家のアドバイスを受けることが

ベストです。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。
 

お気軽にお問い合わせください。

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兵庫・大阪障害年金相談センター

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