【典型例:就労中の「うつ病」の方のご相談①】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・人工透析
・統合失調症
・うつ病
・発達障害

連日暑い日が続きます。

熱中症で救急搬送された方も多いようです。

室内にいても熱中症になる方もいます。

十分にご注意ください。

今日から3回にわたって【典型例:就労中の「うつ病」の方のご相談】をお話しします。

ご相談内容

現在、「うつ病」で通院しています。

お医者様に障害年金について相談したところ、「障害年金を貰うのは、無理ですね」と

言われました。

何とか無理をして、毎日出社していますが、休日は、一日中ぐったりして動けません。

私が働きながら、障害年金を申請しても、受給は無理ですか?

 

<STEP1>受給要件を確認します

 

現在、何とか就労出来ている状況、又、今後も就労を継続したいとのご要望を考えますと、

「障害厚生年金 3級」の受給を目指すケースです。

以下の2点を確認します。

1.初診日に厚生年金の被保険者であること

2.納付要件を満たしていること

受給要件の詳細はこちらで確認してください>>

しかし、以下の事項に十分に留意しないと、受給の可能性は出てきません。

<STEP2>請求方針を立てる

〇請求方法

障害年金の申請方法には

「本来請求」

「認定日請求(遡及請求)」

「事後重症請求」が

あります。

詳細はこちらで確認してください>>

〇方針を立てる

請求方法は、

・初診時からの経過年数

・医療機関の診療記録の保管状況

・認定日の障害の程度 などで

個人個人で状況が異なりますので、慎重に判断しなければなりません。

請求方法を含め、どのような方針を立てて、請求するかによって、方向性が大きく変わってきます。

つまり、方針の立て方をひとつ間違うと、不支給や低い等級の裁定となり、受給できる金額が

変わってきます。

結局、思わぬ不利益を被ることになります。

方針を立てるに当たっては、専門家のアドバイスを受けることがベストです。

年金事務所や役所の窓口の方は、全員が障害年金の専門家ではありません。

書類を受け付けることが仕事であって、個々人のご相談に乗ることが

仕事ではありませんので、注意が必要です。

又、ご自分で申請されて受給できた方は、

半数以下ともいわれています。

 

お気軽にお問い合わせください。

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。
 

お気軽にお問い合わせください。

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TEL:0798-37-1223

兵庫・大阪障害年金相談センター

    (運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)

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