【精神疾患で障害年金の受給のために(その②)】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・多発性骨髄腫
・心疾患
・双極性障害
・高次脳機能障害

暑い日が続きます。

熱中症にお気を付けください。

昨日の続きで、【精神疾患で障害年金の受給のために(その②)】を・・・

□審査に大切な事

精神疾患の障害年金の審査においては、

・病状

・日常生活でどの程度問題、支障があるか

が重要な基準となっています。

「診断書」、「病歴・就労状況等申立書」にも、「日常生活能力」に関する項目があります。

 

□主治医の先生に伝わっていない日常生活

普段の診察時においては、「眠れません」「動悸がします」「頭が痛くて…」など

自覚症状をお伝えするのに精一杯なのではありませんか?

「眠れないので、注意力散漫です。」とお伝えしても、「具体的に何に困っているのか」までは

主治医の先生には、伝わりません。

診療時間には限りがあるので、ゆっくりとお話しできないのかもしれません。

結局、主治医の先生の前で、日常生活で困っている実際のことや

日常生活での様々な具体的な支障について、ほとんど伝えられていないのではないかと思います。

特に、「知的障害」の場合、愛情から、ご家族がなかなか実際の様子をお伝えできないことが

多いようです。

ご本人もまた、主治医の先生の前では、「いい子を演じる」こともあります。

このように、主治医の先生に実際の日常生活の状況が伝わっていない状況で

日常生活の能力を測る診断書を書いてもらうので、

現実と違ってしまうのも当然のことです。

□日常生活の客観的な把握の困難さ

では、主治医の先生に日常生活状況を的確にお伝えするためにどうすればよいのでしょうか?

ご本人の日常生活の状況は、ご本人の認識よりも、ご本人生活を共にするご家族や

通所職員、ご友人からの話でようやく分かることも多くあります。

更に、ご家族は毎日のご本人に対する声かけや援助が日常的になり、

「当たり前」なっていることが多く、ご本人も、ご家族も日常生活能力については、

意識していないのです。

「お風呂入ったら?」「ご飯よ。」などは、普通の会話なのか、どこからが、声かけや援助なのか

判断は難しいところです。

一人では、できないこと、苦手なことを客観的にとらえ直すことが大切です。

単身生活の方は、「客観的」という点でも、ハードルが高くなります。

しかも、それで終わりではないのです。

洗い直した項目を障害年金の審査基準に照らし合わせた上で、整理なければなりません。

これは非常に面倒で困難な作業です。

 

続きは又明日。。。

 

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