【障害年金には基本的には収入制限はありません!】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・ペースメーカー
・人工透析
・発達障害
・うつ病

昨日は激しい地震で、大阪は大きな被害がでました。

皆様、いかがでしたでしょうか?

数日は用心が必要ですね。

本日は、「【障害年金には基本的には収入制限はありません!】」です。

基本的には収入制限はありません!

結論から言いますと、障害年金には次項目「障害年金の所得制限があるケース」

の2例を除くと、所得制限はありません。

年収に関わらず、満額の障害年金を受給することができます。

国民年金・厚生年金の保険料を支払っている方、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」で、

保険料免除・納付猶予・特別猶予を受けている方、学生さんで、「学生納付特例制度」を受けている方も同様に、年収に関わらず、

満額の障害年金を受給することができます。

障害年金の所得制限があるケース

〇20歳未満での障害(初診日が20歳未満)

〇特別障害給付金の対象者

の場合、収入制限が発生します。

<20歳未満での障害(初診日が20歳未満)>

20歳未満に初診日がある傷病で、障害が残った場合です。

具体的には

先天性障害(知的障害など)の方、現在人工透析を受けているが、初診日が20歳前の方などです。

20歳未満は、公的年金の保険料を納付する義務がないため、年金保険料を納付していなかったので、所得制限が設けられています。

※ただし、20歳未満で就労し、「厚生年金」を納めていた場合は、「厚生障害年金」の対象となりますので、収入制限はありません。満額受給が出来ます!

<特別障害給付金の対象者>

特別障害給付金の対象者とは、

〇平成3年3月以前の初診日時点で、20歳以上の学生だった方

〇昭和61年3月以前の初診日時点で、会社員・公務員の配偶者だった方

です。

以前は、20歳以上の学生と会社員・公務員の配偶者は、国民年金に任意加入でしたので、年金保険料を納付できていなかったことため、所得制限が設けられています。

支給停止となる収入

所得制限を超えた場合、その年の8月分~翌年の7月分の1年間が支給停止または、減額となります。

※所得:市町村役場の所得証明書などで確認できます。

※扶養家族がいる場合、 扶養家族一人に付き、38万円を上記に加算した額が所得制限額になります。

 

収入が下がれば、受給が再開できます

所得制限で、支給減額、停止となった場合でも、障害年金の受給権自体が消滅するのではありません。

 

ご心配であれば、一度ご相談ください。

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