【精神障害】初診日と現在で病名が違う

◆昨日のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・人工肛門
・股関節症
・統合失調症

気持ちの良い青空です。

昨日、「精神障害で障害年金を受給したいが、初診日と現在で病名が違う」

とのご相談がありました。

精神障害に関しては、初診時の診断名と現在の診断名が異なることはよくあることです。

役所の窓口の方やお医者様の中には、「新しい病名になったから、1年6ヶ月経たないと

申請できない。」

とご返答されることもあるようです。

これは間違いです。

初診日とは、「障害の原因となった傷病につき初めて医師等の診療を受けた日」を

いいます。

病名が何であれ障害認定日、現在共に、障害年金を受給するに相当する精神障害

であったと判定されれば受給可能です。

初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。

受給の可能性について、お答えします。

 

ご案内

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で、少しでもご安心頂けるように申請のお手伝いをいたしております。

 

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に運営いたしています。

 

初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについてお話ししています。

 

お気軽にお問い合わせください。
お問合せメール
TEL:0798-37-1223