「障害基礎年金の1000人打ち切り」の原因(その2)

◆昨日のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・糖尿病性網膜症
・双極性障害
・クローン病

雨ですね。

昨日、「障害基礎年金の1000人打ち切り」の原因で「糖尿病」の認定基準の変更をお知らせいたしました。

今日は、2015年6月1日に変更された「腎疾患による障害」について、記載します。

20歳前発症に限らず、現在、障害年金を受け取っている方は、更新の際、ご注意ください。

 

<改正のポイント>

【腎疾患による障害】

認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にする。

 ■認定に用いる検査項目を病態別に分け、項目の追加する

<①慢性腎不全> 

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注:eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの

  異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73㎡)が10以上20未満のときは

  軽度異常、10未満のときは 中等度異常と取り扱うことも可能。 

<②ネフローゼ症候群>

 

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■各等級に相当する例示の中に検査項目の異常の数を入れる。

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注:障害の認定は、異常値の数や一般状態区分表による障害の状態などによって認定されます。

(参考)一般状態区分表

区分 一般状態
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、
 日中の50%以上は就床してイおり、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

■腎臓移植について従来の障害等級を維持する期間を見直す。
 

腎臓移植について、経過観察のために移植後1年間は従来の障害等級を維持する。

それ以降は移植を受けた方の状況を踏まえて、障害等級の認定を行う。

 

 

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