「人工透析」の初診証明のご相談がありました。

◆昨日のご相談事例(一部)◆
・人工透析
・交通事故後遺症
・うつ病
・肝炎

今日も暑いですね。

「人工透析」の初診証明のご相談がありました。

「人工透析」の原因となる「慢性腎炎」や「腎不全」は

・急激に悪化せず、長い期間で徐々に悪化する

・初期症状がわかりにくい

という特徴があります。

「病院にカルテがない」

「初診の病院がわからない」

「病院が閉院した」などの理由で、【初診の証明がとれない】とのご相談が数多く寄せられます。

多くの方がここで申請を諦めてしまわれるようです。

役所では、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出するように言われます。

しかし、これだけでは、客観性がないので、単体で提出しても意味はほとんどなく、障害年金は認定してもらえません。

残念ですが、役所の方も全員が障害年金について、正しい知識を持っているわけではありません。

役所の窓口の方は、本来、請求書類がそろっているかを確認するだけです。

審査をするわけではありません。なので、請求書類を不受理にすることはできません。

審査のテーブルに乗せてもらえるための書類を揃えて申請しないと、

もらえるはずの年金がもらえないのです。

障害年金の請求手続きは、なかなか難しいことが多いです。

ですから、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の

裏付け資料を収集しなければなりません。

ここで何を用意するがが大きなポイントになってきます。

適正な年金を受給するために、一度専門家にご相談ください。

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